日本不動産仲裁機構(不動産ADR)の取扱紛争範囲
- 不動産の取引に関する紛争
- 不動産の管理に関する紛争
- 不動産の施工に関する紛争
- 不動産の相続その他の継承に関する紛争
「家賃減額請求トラブル」が起きた場合には
■「レオパレス21家賃減額請求調査会」に相談、双方から事情をお聞きし、解決案を提示します。
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■双方希望ならば、解決に向け日本不動産仲裁機構(不動産ADR)で調停作業(全国)を行ないます。
「調停前置」ご存知ですか
賃料増減額請求に関する案件は、訴訟より先に調停を行うルールがあります。
これを調停前置と呼びます。
地代借賃増減請求事件で、裁判を行なうにも、調停作業を行なわなければ、提訴できないと言う事です。
※民事調停法24条の2 賃料増減額請求事件について、原則として訴訟より前に調停の申立をしなければならない |